日本学士院

法及び諸規則

日本学士院客員選定規則

昭和31年4月12日 日本学士院第498回総会議決
改正 昭和56年11月12日 日本学士院第753回総会議決
改正 平成15年10月14日 日本学士院第972回総会議決

第一条 日本学士院が、日本学士院法(昭和31年法律第二十七号)第六条にもとづき、日本学士院客員を選定するには、この規則の定めるところによる。

第二条 日本学士院客員(以下「客員」という。)候補者の推薦は、日本学士院会員(以下「会員」という。)に限り、これを行うことができる。

第三条 会員が、客員候補者の推薦をしようとするときは、その所属の部会にその提議をしなければならない。

2 前項の提議には、当該部会員5人以上の賛成がなければならない。

第四条 部会が、前条の提議を受けたときは、客員候補者について審査を行うため、会員のうちから若干人の審査委員を定める。

2 部会で必要と認めたときは、他の部に属する会員に審査委員を嘱託することができる。

第五条 審査委員の議決は、多数決による。但し、審査委員は、部会で、おのおのその意見を述べても差し支えない。

第六条 審査委員は、審査の経過及び結果を部会に報告しなければならない。

第七条 部会において、審査委員の報告にもとづいて投票を行い、有効投票数の三分の二以上であって当該部会員の過半数の投票を得た者を当選者とする。

2 前項の投票を行うには、院長は、少くとも3週間前、これを全会員に通知しなければならない。

3 投票は、無記名とする。

4 病気その他の事故で出席することのできない者は、封書で投票することができる。

5 本条の投票は、議長もこれを行うものとする。

第八条 部長は、客員選考の経過を総会に報告して、その承認を求めなければならない。

2 総会の承認を得た候補者に、客員の称号を与える。